当協会の認定会員は、
日本不動産仲裁機構ADRセンター実施の
「ADR調停人研修」を受講することができます。
ADR調停人とはどんな資格なのかご説明します。
当協会では、2017年9月1日より、一般社団法人日本不動産仲裁機構に協力団体として加盟しております。
これにより、当協会の認定会員(JSHI公認ホームインスペクター)は、以下に述べる、法務大臣認証ADR調停人(候補者)になるための、受講資格を有します。
認定会員とは、当協会の正会員種のひとつであり、当協会が2009年より毎年に実施している「JSHI公認ホームインスペクター資格試験」に合格し、当協会の活動理念に賛同して入会した個人を指します。
「JSHI公認ホームインスペクター」とは、当協会が個人に対して付与している民間資格です。
JSHI公認ホームインスペクター(認定会員)は、「ADR調停人」に必要な3つの要件、①専門資格、②法的知識、③ADR技術」のうち、「不動産の施工に関する紛争」に関する①の専門資格を有するという認定を、日本不動産仲裁機構(以下、仲裁機構)より受けています。
仲裁機構が指定する団体が実施する「ADR調停人研修」を修了して、残る2つの要件(②と③)を満たした認定会員は、「ADR調停人(正式には候補者)」として各個に登録することができ、ADR業務(調停業務)を合法的に行なうことが可能となります。
昨秋以降、45名の認定会員がADR調停人研修を受講し、ADR調停人候補者として登録しています。(2018/7/26現在)
NPO法人日本ホームインスペクターズ協会は、このほど一般社団法人日本不動産仲裁機構(以下、仲裁機構)に協力団体として加盟しました。
同機構はADR法(ADR:Alternative Dispute Resolution|裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律)に基づき、2017年3月15日に法務大臣より認証を受けた紛争解決機関です。
ADR(裁判外紛争解決制度)とは、裁判の手続きによらずに、調停・和解のあっせんなどにより、紛争を解決する手法をいいます。
今回の団体登録により、当協会の認定会員として登録しているJSHI公認のホームインスペクターは、同仲裁機構に委託された業者(株式会社東京リーガルマインド)が実施する研修(税込み講師料¥59,400円)を修了することを条件に、不動産の施工に関する紛争における、日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)調停人基礎資格を得ることができるようになりました。
(資格取得者を以下「ADR調停人」とする)
ホームインスペクターの業務とは、住宅診断が主であり、調停や当事者同士のトラブル解決に踏み込むことは、弁護士法で禁止されている「非弁業務」に該当します。
しかし今後は、「ADR調停人」であれば、トラブル解決まで合法的に携わり、規程に従った報酬を得ることができるようになります。
当協会の認定会員が「ADR調停人」の資格を得ることは、住宅診断を依頼してきたお客さまに一層の安心感をもたらし、会員もインスペクション業務をよりスムーズに行なうことができます。
また、当協会の設立および活動目的である、ホームインスペクションのさらなる普及にも繋がります。
2018年4月1日に一部改正された宅建業法が施行されるのに伴い、既存住宅売買取引の場において、ホームインスペクションの需要がいっそう高まることは間違いありません。
その一方で、インスペクションを起因とするトラブルが多発する可能性があります。
そのような状況下において「ADR調停人」は、社会から必要とされる、不可欠の存在になると、当協会では考えます。
ADRの概要、認証制度、調停人の一般的要件、JSHI公認ホームインスペクターが調停人になる場合の業務上のメリット、詳細は、下記に添付する資料(PDF)にてご確認ください。
「Alternative Dispute Resolution」の略です。
「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
さまざまな民事上のトラブルについて、裁判以外の方法でトラブルを解決する方法があります。
これを[裁判外紛争解決手続(ADR)]と呼んでいます。
ADRは「話し合い」でトラブルを解決する手法であり、
一般的には[調停]や[あっせん]と呼ばれています。
なお、調停については裁判所で行われているものだけでなく、行政機関や民間事業者が行なっているものもあります。
調停人とは、非弁行為になることなく、調停を実施できる者を指します。
弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは、これまで原則として認められていませんでした。
例えば、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、無資格でトラブルの内容自体に関わることは、弁護士法第72条に抵触し、非弁行為と見なされる恐れがありましたが、2007年(平成19年)4月に、裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律(通称ADR法)が施行されたことにより、法務大臣認証である「ADR調停人」は、ADR業務(調停業務)を実施することができ、報酬を得ることもできるようになっています。
参考リンク:「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
一般社団法人日本不動産幽斎機構は、平成29年3月15日に、下記の4分野において法務大臣より裁判外紛争解決機関の認証を受けました。
日本不動産仲裁機構の調停人要件(ADRセンター設置規程第8条) | |
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対象者 | 要件 |
(1)弁護士 | 仲裁機構に登録する弁護士で機構から推薦を受けた者(研修不要) |
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仲裁機構が指定する調停人研修を終了した者 |
一般社団法人日本不動産仲裁機構 公式ホームページ https://jha-adr.org/
ADR調停人の要件として、ADR法第6条において、「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されており、①専門資格、②法的知識、③ADR技術の3つを満たしていることが求められます。
JSHI公認ホームインスペクター(認定会員)は、日本不動産仲裁機構(以下、仲裁機構)より、「ADR調停人」に必要な3つの要件のうち、「不動産の施工に関する紛争」に関する専門資格(上記①)を有すると認定されています。
仲裁機構が指定する団体が実施している「ADR調停人研修」を修了して、残る2つの要件(上記②と③)を満たす必要があります。
修了後、仲裁機構に「ADR調停人(正式には候補者)」として各個に登録した認定会員は、ADR業務(調停業務)を合法的に行なうことが可能となります。
調停人登録証
日本不動産仲裁機発行 調停人登録証
調停人研修を修了すると、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。
研修修了後、いつでも調停人登録をすることが可能です。
調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。
受講の動機、研修内容への感想、受講後の周囲の反応など、それぞれに「十人十色」です。
受講は有料です。
JSHI認定会員は、下記・申込ページから、講習実施団体に直接、お申し込みください。
ADR研修に関する問合せ先も、リンク先のページ下部に記載されています。
参考リンク:「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/