規定・定款

ホームインスペクター
倫理行動規定についてご紹介します。
ご入会をご希望の方は、ご一読ください。

ホームインスペクター倫理行動規定

基本的な考え方

特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会(以下、「協会」という)は、公認ホームインスペクター一人ひとりが、協会の社会的責任を深く自覚し、業務において協会の定めた規定を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するため「ホームインスペクター(住宅診断士)倫理行動規定」(以下、「本規定」という)を制定します。

本規定は、主に法令に定めのない事項に関して自主的に取り決めを行うことによって、その顧客との信頼関係を構築し、その利益の擁護及び増進を図ることを目的とします。
本規定は協会のすべての公認ホームインスペクター(住宅診断士)(以下総称して、「ホームインスペクター」という)に適用します。

【第1条 (ホームインスペクションの目的)】

ホームインスペクターは、ホームインスペクションによる安心で安全な住宅の普及を目的とし、人と住宅の幸せな関係を構築し、もって国民の豊かな住生活の実現のために順法精神に則って業務を遂行しなければなりません。

【第2条 (法令遵守)】

ホームインスペクターは、関係法令を遵守するとともに、常に社会から信頼されるよう行動しなければなりません。

【第3条 (中立性の堅持)】

  1. ホームインスペクターは、業務を行うにあたって、中立性の堅持に務め、客観性、信義誠実を旨とし、公正な立場から行動、発言しなければなりません。
  2. ホームインスペクターは、顧客先が一般消費者、不動産会社、工務店、設計者等のいずれであっても第三者性を堅持し、特定者が優位になる検査報告はしてはなりません。
  3. ホームインスペクターは、事実と相違する報告書を作成してはなりません。
  4. ホームインスペクターは、不動産売買の意思決定に関して、顧客を誘導してはなりません。
  5. ホームインスペクターは、何らかの理由により第三者の立場でないホームインスペクションを行う場合には、その旨を依頼者に対して、書面若しくは電子的手段によって説明を行い、依頼者から署名書類を受領若しくは電子的手段により、その記録を残さなければなりません。
  6. ホームインスペクターは、常に社会から信頼される存在として、透明性を高め、公正かつ健全に行動しなければなりません。
  7. ホームインスペクターは、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはなりません。
  8. ホームインスペクターは、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはなりません。

【第4条 (能力、技術の向上)】

ホームインスペクターは、住宅の劣化具合や欠陥の有無までを的確に判断できる能力、技術の向上に努めなければなりません。
また、ホームインスペクションに基づき、顧客に対して適切なコンサルテーションをおこなう能力、技術の向上に努めなければなりません。

【第5条 (資質・モラルの向上)】

ホームインスペクターは、顧客等に信頼をいただけるよう、専門知識の習得及び研鑽に励み、ホームインスペクターとしてふさわしい資質の向上に努めなければなりません。

【第6条 (守秘義務)】

ホームインスペクターは、個人情報保護法等関係法令に則り、業務上知り得た顧客の秘密や情報を、業務期間中だけでなく将来にわたってほかに漏洩してはなりません。
また、協会を退会した後も同様とします。

【第7条 (勧誘行為)】

ホームインスペクターは、消費者契約法の理念に則り、誤った、あるいは顧客が誤解を招くような方法によって顧客を勧誘してはなりません。

【第8条 (禁止行為)】

ホームインスペクターは、協会もしくは他の会員の信用を傷つけ、または不名誉となるような行為をしてはなりません。

【第9条 (協調)】

ホームインスペクターは、この規定や協会が定める諸規則等を誠実に遵守し、協会の発展や目的の達成のために会員相互に協調しなければなりません。

【第10条 (見積もり、契約等)】

  1. ホームインスペクターと顧客との間で交わす見積書、契約書等は、正確で分かりやすいものとしなければなりません。
  2. ホームインスペクターは、顧客との契約にあたり、検査項目の内容、検査時の注意点、取引の条件等について正確に説明しなければなりません。
  3. 会員は、顧客と結んだ契約の内容を正しく履行しなければなりません。

【第11条 (検査時の配慮)】

ホームインスペクターは、検査時に機械器具等で建物に傷などをつけないよう充分配慮しなければなりません。
また、検査物件に居住者がいる場合、居住者に充分配慮しなければなりません。

【第12条 (広告・広報)】

ホームインスペクターは、広告・広報活動を行なうに際しては、虚偽や誇大な広告等は行なってはなりません。

【第13条 (人権の尊重)】

ホームインスペクターは、基本的人権を尊重し、国籍、人種、信条、宗教、性別、年齢、障害、社会的身分等による差別や嫌がらせ、その他不当な取り扱いをしてはなりません。

【第14条 (苦情・相談の対応)】

  1. ホームインスペクターは、顧客から苦情・相談を受けたとき、又は紛争が生じたときは、迅速かつ誠実に対応し、問題解決のため最善を尽くすと共に、協会に対して紛争の内容をすみやかに連絡しなければなりません。
  2. 協会は、顧客からの会員に対する苦情・相談を受けたとき、会員に必要な助言又は勧告を行い、早期に問題解決を図るよう努めるとともに、両者の問題解決のためのあっせんを行なわなければなりません。
    また、顧客相談窓口を協会事務局に設置し、電話番号・Eメールアドレスなどをホームページ上に公開するものとします。
  3. 顧客からの会員に対する苦情・相談については、協会事務局が事実関係のヒアリング・事実関係調査を行い、その結果を理事会に報告するものとします。

【相談窓口】

NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム 1111号室
TEL:011-688-7913(平日10:00〜16:00)
FAX:011-688-7914
ホームページ: https//www.jshi.org E-mail: info@jshi.org

【第15条 (懲戒規定)】

ホームインスペクターが本規定に違反したと認められる場合は、協会事務局の報告に基づき、理事会で審議の上、以下の処分を行うものとします。

イ 訓告
ロ 懲戒 会員資格停止(期間は理事会によって定める)
ハ 定款第12条(2)による除名

また、処分を受けた者については、その事実関係、氏名、処分の内容などを、ホームページ上に公開するものとし、また懲戒以上の処分を受けた者に関しては、速やかに協会登録会員名簿から氏名などを削除するものとします。
但し、資格停止期間を終えた際には本人の希望により名簿掲載し、過去に遡及し不利益を被らないよう会員資格を復活するものとします。

【第16条 (規定の変更)】

本規定は、協会の理事会の決議をもって変更することができます。

定款

【第1章 総則】

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会と称し、英文表記をJapanese Society of Home Inspectors とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北1条西15丁目1番3号 大通ハイム1111に置く。

【第2章 目的及び事業】

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、ホームインスペクションの普及・啓発に関する事業、ホームインスペクターの育成及び支援に関する事業等を行い、経済活動の活性化と消費者の保護を図り、広く公益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 消費者の保護を図る活動
(3) 経済活動の活性化を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① ホームインスペクションの普及・啓発に関する事業
② ホームインスペクターの育成及び支援に関する事業
③ ホームインスペクションについての調査・研究及びその成果の報告・公表に関する事業
(2) その他の事業
① ホームインスペクションに関連する書籍等の出版・販売に関する事業
② ホームインスペクションに関連する物品の販売並びに販売斡旋に関する事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

【第3章 会員】

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 認定会員 実務登録者(正会員)
この法人の目的に賛同して、この法人の行う一定の試験(以下「試験」という)に合格し、別途定める入会手続きを経て認定会員となり、かつ別途定める実務登録要件を満たした個人
(2) 認定会員 実務未登録者(正会員)
上記(1)のうち、実務登録要件を満たしていない個人
(3) 一般会員(正会員)
この法人の目的に賛同して入会した個人
(4) 一般会員(個人賛助会員)
この法人の目的に賛同して入会し、かつ第5章で定める総会の議決権を有しない個人
(5) 法人賛助会員
この法人の目的に賛同して入会した法人
(6) 特別会員
この法人の理事会の推薦を受け、かつこの法人の目的に賛同して入会した個人及び法人
(入会)
第 7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(更新講習)
第 9 条 認定会員は、2 年に 1 度、更新講習を受講しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 3か年相当分以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 11 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。ただし、特段の理由なく継続して2年分の会費を滞納した場合は自ら退会届を提出したものとみなす。
(除名)
第 12 条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 13 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

【第4章 役員及び職員】

(種別及び定数)
第 14 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上17 人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
(選任等)
第 15 条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 16 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 17 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 18 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 19 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 20 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 21 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

【第5章 総会】

(種別)
第 22 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 23 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 24 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 監事の選任又は解任
(6) 入会金及び会費の額
(7) 会員の除名
(8) 解散における残余財産の帰属
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第 25 条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 16条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 26 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 27 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 28 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 29 条 総会における議決事項は、第 26 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第 30 条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、
又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前 2 条、次条第1項及び第 52 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第 31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

【第6章 理事会】

(構成)
第 32 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 事務局の組織及び運営
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) 支部の設置及び活動に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 34 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 16 条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 35 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 36 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第 37 条 理事会における議決事項は、第 35 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第 38 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

【第7章 資産及び会計】

(資産の構成)
第 40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第 41 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 44 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第 45 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 46 条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 47 条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第 48 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 49 条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 50 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 51 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

【第8章 定款の変更、解散及び合併】

(定款の変更)
第52条 この法人が法第25条第3項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべきものに係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第 53 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 54 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に掲げる法人のうちから総会において選定したものに帰属する。
(合併)
第 55 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

【第9章 公告の方法】

(公告の方法)
第 56 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

【第10章 雑則】

(細則)
第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

【附 則】

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 長島 修
副理事長 伊藤 裕啓
同 庄島 和久
理事 荒井 康矩
同 鵜澤 寛
同 鈴森 素子
同 塚田 泰大
同 守田 実
同 吉田 貴彦
監事 吉池 基泰
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成21 年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年 3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正会員 個人 13,000 円
賛助会員 個人 13,000 円 団体 500,000 円
(2) 年会費
正会員 個人 12,000 円
賛助会員 個人 12,000 円 団体 120,000 円

【附 則】

(1) 認定会員 実務登録者(正会員)
更新講習費 3,300 円(2年に1度) (1) 認定会員 実務登録者(正会員)
更新講習費 3,300 円(2年に1度)
平成28年6月15日改訂

【附 則】

(新設)定款施行細則
定款細則を次のように定める。
第1条(趣旨)
この細則は、特定非営利活動法人日本ホームインスペクターズ協会の定款に基き規定すべき事項、施行するに必要な事項を定めるものとする。
第2条(更新講習)
1 定款第9条に規定する更新講習を受講せず、更新期限から2年を経過した場合、会員資格を停止する。
2 会員資格が停止となった場合、以下に例示する会員として権利を享受することができない。
(1)会員専用サイトへのアクセス
(2)協会(エリア部会含む)で開催される各種セミナーや各種会合への参加
(3)公認インスペクターを名乗ること
(4)実務登録者が加入する賠償責任保険の利用
以上の細則は、2020年6月20日開催の通常総会において承認された。

ページの先頭へ